相続で遺産の分け方などに困ったときのQ&Aをご紹介します。まず、相続の基礎となる相続財産の調査からご紹介します。分けるべき財産にはどのようなもの・金額があるのかを確定します。

相続財産の調査方法

 被相続人が亡くなった場合、相続財産がどれだけあるかを調査するのは大変困難です。被相続人が貸し金庫を利用していたり貸金庫の中身を確認することで、また確定申告をしていた場合は申告内容から財産債務を確認できます。そのような手段が使えない場合、基本的な相続財産調査法は以下のようなものがあります。

相続のQ&A

①不動産

 不動産の「権利書」、「登記識別情報」、「固定資産税の納付書」などをまず探してみます。固定資産税の納付書が見つかれば市役所などにある「名寄帳」から被相続人が所有していた土地や建物がわかります。それらがわかれば、法務局に出向いて、土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明書」を作成します。次に、土地や建物の所在地の市町村役場から「固定資産評価証明書」を取得します。この証明書を取得することで、不動産の価値の目安がわかります。但し、不動産の財務調査を行う場合は、被相続人との続柄がわかる戸籍謄本、自身の本人確認書類の提示を求められるので忘れないように持参します。また、名寄帳は課税されている不動産しか載りません。(非課税の不動産は載りません。)

相続財産を確定する手続き

②預貯金、有価証券

 被相続人の通帳を見つけたら、利用していた金融機関に「預金残高証明書」を発行してもらいます。もしも、通帳が見つからない場合は利用していた可能性がある金融機関に被相続人の口座の有無を確認します。また被相続人が通信販売やクレジットカードを利用していた場合はその利用明細書に引き落とし口座が記載されている可能性があるので確認します。株式や債券などの有価証券を所有していた場合は証券会社や金融機関に「評価証明書」の発行を依頼します。

株

③借金

 借り入れ金の契約書、キャッシュカード、利用明細などがないかまず確認します。確認できない場合は、クレジット情報を管理している「個人情報信用機関」に、被相続人の情報開示を求めることもできます。

借金

このような手続きは煩雑で、時間もかかりますので相続財産調査には弁護士や司法書士に依頼するのもひとつの手です。

遺留分減殺請求を請求されたら

 通常、自分が故人の意思により被相続人の財産を相続した場合は税金などがかかってはきますが基本的にはそのまま相続した遺産を受け取ることができるようになっています。ですが時として相続人から遺留分減殺請求をされてしまうことがあり、それが正当な手続きによって請求されたものの場合は拒否する事ができないので受け入れるしかないということになってしまいます。

遺留分

 そもそも遺留分減殺とは何かと言うと、本来もらえるべき財産や遺留分を請求する事ができるという相続人が持っている権利のひとつを指しています。つまり何らかの理由で相続できるはずの財産や遺留分を相続できなかったと言う人がすでに相続が決まっている人に対して、自分にも遺留分の遺産を分けてくれと訴えている請求となっているのです。特に遺留分を侵害するような内容の相続であったり遺言が残っているような場合、相続人から不当であると言う事で遺留分減殺請求が来ると言う可能性は非常に高くなっているので遺言が残されているからと言って安心することは出来ないのです。

遺言があるから安心という訳ではない
 
 では実際に遺留分減殺請求をされた場合はそのまま受け入れなければいけないのかというと、まずその請求が正当なものであるのかどうかというところを判断する必要があります。ただしこれは素人が勝手に判断する事は難しいですし、当事者同士だけで話し合いをしようとすると泥沼化してしまって解決しないと言う事態に陥ってしまうことも珍しくありません。そのため遺留分減殺請求をされた場合はまず弁護士や司法書士などの専門家に相談して、どのように対応すればいいのか・そもそも請求を飲めばいいのかどうか・飲む場合はどの程度分け与えればいいのかどうかなどを相談する事がおすすめです。

相続を弁護士に相談

 特に弁護士の場合はこのような遺産問題や人間関係のトラブルのエキスパートなので、万が一泥沼化しそうになった場合の対処もお願いする事が出来ると言う事からおすすめされています。相続弁護士などの相続弁護士を紹介しているポータルサイトで探すのが良いと思います。

贈与税を節約するには

 贈与税は、とても税率が高くなり、せっかく貰っても税金で取られてしまうので、高額であっても実際には、半分近くになってしまうのです。その為にも、相続などで、高額な贈与が発生してしまう時には、生前贈与をする事がとても効果的になるのです。預金や貯金がたくさんあっても相続税がたくさん掛ってしまうので、前もって少しずつ相続を進めて行けば税金対策となるのです。現状では贈与税は、年間110万円まで非課税となっていますので、これをうまく利用して行くのです。年間110万円までは一切税金が掛らず、現金の移動が出来るのです。

 5年前から行えば550万円、10年行えば1100万円となり、現金が無くなるまで行えば良いのです。そうすれば、無駄に税金を払う必要も無くなり、また、生前贈与として、分けられるのです。贈与をする人数、一人に対して年間110万円ですから、現金の移動はほとんどこれで行う事が出来ます。現金がなくなった時点で、扶養家族として行えば、他の税金も安く出来る事になります。何もしていないのに国に税金を払うのは、とても馬鹿らしい事ですので、出来る限りの節約はしていった方が良いのです。黙っていれば、いくら贈与しても解りませんが、現金以外の預金通帳や貯金通帳また証券の口座などから大金が動いた証拠があれば、税務署も黙っていませんので、コツコツとやって行くのがとても重要になり、また税金対策の一番の良い方法でもあるのです。

相続放棄をしたのかどうか調べたい

 遺産の相続が発生した時、借金が遺産であった場合には相続人は相続放棄の手続きをすることで、返済から逃れることが出来ます。ただ、お金を貸している側としては、相続人が相続放棄をしたのかわからないと、相手に請求してよいのかわかりません。それを直接確認できればよいのですが、相手とこれまで接点がなかったりすると、なかなか聞けませんし、関係が悪ければ会話をすることすら避けられてしまいます。では、直接問い合わせるより他に、相続放棄の事実を確認できる方法はないのでしょうか。それを行う方法として、家庭裁判所に照会するというやり方があります。

 照会をすることができるのは、相続人あるいは被相続人に利害関係を持つ人間ということになっています。お金を貸しているというのは、利害関係に当てはまるので紹介をすることは問題ありません。紹介をするためには、申請書と被相続人等目録という被相続人と照会対象者の氏名を記入する書類。利害関係を証明する書類、消化視野の住民票や商業登記簿謄本あるいは資格証明書など必要書類を提出します。忙しくて自分が照会をすることが出来ないという場合には、弁護士に委任状を渡して代わりにやってもらうということも出来ます。相続放棄弁護士など信頼できる弁護士が相続放棄をしてくれるので依頼する場合です。

 照会をするにあたっては、手数料はかかりませんが、証明書を郵送する場合には送料分の切手が必要となります。ただし、事情があって熟慮期間である3ヶ月が過ぎてから相続放棄の申請が行われることがあります。そのときには、相続放棄がされていても、そうではないという結果が出てしまうことがあります。